特殊自動車における道路運送車両法

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道路運送車両法施行規則の別表第1によると、以下のように規定されている。
大型特殊自動車
一 次に掲げる自動車であつて、小型特殊自動車以外のもの
イ ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
ロ 農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
二 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車
小型特殊自動車
1、前項の「イ」のうち、最高速度が15キロ以下、全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下のもの
2、前項の「ロ」のうち、最高速度が15キロ以下のもの。
ここに規定がないので、農耕作業用自動車に関してはいくら大きくても小型特殊であるとされている。

『ウィキペディア(Wikipedia)』参照




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